投資詐欺を見破る極意

意外に知らない人が多い契約書の基本ルール

あなたは契約をするときに事前に契約書について目を
通していますか?

携帯電話を契約するときや、インターネットの契約を
するときに読む気も失せる大量の文字が書かれている
契約書をみて、あなたはよく読まずに契約してしまって
いるかもしれません。

株や投資信託を購入するときに目論見書に目を通して
いる人も少ないでしょう。

大企業との契約であれば、契約書をそこまで読まなく
ても、ちゃんとしたものが作成されているので、まだ
よいのですが、ハイリスク・ハイリターン投資の契約
をするときは要注意です。

このような投資では、契約書がちゃんと作られていな
いという前提で対処しないと、後々トラブルに繋がります。

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投資する上で危険すぎる契約書の事例

具体的にイメージしてもらうために、過去に私が見たこと
のある契約するのが危険な契約書の事例を紹介しておきます。

まず、契約内容が聞いた話と違っていたり、投資先が明記
されておらず、どこに投資がされるのか全くわからないよ
うな時があります。

また、配当の受け取れる期間の表記が聞いていた内容と
違っていたり、いつでも解約できると聞いていたのに解約
はできないとなっていたり、会社名が違っていたり、数え
たらきりがありませんが、あなたが想定もしないような
ことが普通に起こります。

まともな会社であれば、契約書作成は法務部門が請け負い、
専門家の知見を活かしながら作成します。

契約書のダブルチェックなどをして間違いがないか、修正
事項が変わっているかをちゃんと確認すると思いますが、
こういうことさえちゃんとやれない会社が多いのも事実です。

契約書にサインをするということは、「その内容に同意
しました」ということになります。

あとから「聞いていた話と違う」と言ったとしても、契約
書に書いてあることが証拠として残っていますので、契約
内容をあとから変更することはほぼ不可能と思ったほうが
いいでしょう。

普段生活する上では、そこまでしっかり契約書を見る機会
はないと思いますが、ハイリスク・ハイリターン投資に
おいては、かなりしっかり内容はチェックしておくべき
です。

当日、いきなり契約書をチェックするとなると、大事な
部分を聞き逃してしまうかもしれませんし、言いくるめ
られてしまう可能性もありますので、契約書のひな型を
事前に取り寄せてチェックするのが基本です。

注意すべき契約書の種類

また契約書の種類も要チェックです。

投資では、匿名組合出資契約や社債契約、金銭消費貸借
契約など様々な契約形態があります。

社債契約も危険ですが、この中で、特に注意をしないと
いけないのが金銭消費貸借契約です。

金銭消費貸借契約というのは、いわゆるお金の貸し借り
を約した契約書で、投資においては、個人と個人で結ぶ
ことがよくあります。

「100万円借りるので、1年後に105万円にして返します」
など、そういったものです。

この金銭消費貸借契約は曲者です。契約書作成側(お金
を受け取る側)は、「万が一、何かあったときは直接
お金の請求ができます。」

「万が一、投資案件がうまくいかなかったとしても、
私に一生請求することができます。」と言ってきます。

契約について詳しく知らないと、「万が一、投資がうまく
いかなくなっても安心だ。この人はきっと後から返して
くれる」と思い、信頼できる内容のように感じますが、
そう思ってしまったあなたは落とし穴に見事にはまる
ことになります。

この契約は何が問題となるのでしょうか。

それは請求できる権利はあるものの、請求したからと
言って、お金を払ってくれるかは別の問題なのです。

本当に支払う気があっても、お金がないために支払え
ない場合もありますし、実はお金を隠し持っていて、
支払えないふりをしているかもしれません。

あなたはそれをどのように調べますか?

直接聞けば、正しいことを教えてくれると思いますか?

嘘を言っていないか判断できますか?

たいていの場合、相手に話を聞いたとしても、嘘かホント
かわからず悶々としたまま帰るだけになります。

頑張って稼いだお金が戻ってこないとなると、相手を
殴ったり、脅したりしてでも返済させたいと思うのが、
人間の心理ですが、日本の法律に「自力救済の禁止」
という法律があります。

これは、例えば、当初の契約どおりにお金を払ってくれ
ないからと言って、自宅に押しかけたり、脅そうものなら、
逆に警察に逮捕される可能性も出てきます。

「支払いたいけれども、払えないんだと」言われてしまう
と、手の出しようがなくなってしまうのが現状です。

まだ相手と連絡をとれるうちは返金の可能性が少しはある
かもしれませんが、大抵の場合、連絡が取れなくなり、
所在も不明になり、金銭消費貸借契約がただの紙ぺらに
なってしまうことも多いのが実際のところです。

ですから、投資するときの契約書の形態が金銭消費貸借
契約書だった場合は、リスクを考えると契約しないほうが
無難だと思います。

どうしても契約したいという場合は、公正証書で契約する
ことをおすすめします。

公正証書というのは、簡単に言ってしまえば、契約が
不履行となったタイミングですぐに相手側に強制執行を
かけることができる契約です。

つまり、配当が止まった、遅れたということがあれば、
公正証書をもとに、相手側の銀行口座を差し押さえる
ことができるのです。

ただし、現行の法律上、相手側の銀行口座を把握して
いないと、差し押さえるのは相当困難なので、金銭消費
貸借契約するよりは、少し安心できる程度とお考え下さい。

上記の例は、あまりよく知らない人と契約する場合です。

契約の相手方とすごく仲が良く、家族ぐるみの付き合いが
あり、どこに勤めているのかも把握しているなど、そう
いった場合は、連絡が取れなくなることも考えづらいです
し、最悪の場合、相手側の家族に話をすることもできます
し、勤務先に連絡を取ることもできます。

何かあった場合に、対策がとれるかとれないかも契約するか
しないかの重要な判断材料のひとつになります。

契約書は2部作成するのが基本

もうひとつ、仕事で契約の業務をしている人にとっては
当たり前のことですが、案外知らない人もいますので、
補足しておきます。

通常、契約書は二部用意し、一部ずつを補完するという
のが、一般的です。

まだ私が投資を始めたころ、とても良さそうな案件に
見えたので、契約しようとしていたのですが、エージェ
ントがなぜか契約書を一部しか持ってきませんでした。

私はこの時点で、契約はしないことにしました。

契約書を二部作成するのは、契約する側(投資する側)に
とっては、➀自分が契約した内容を確認できる②契約が守ら
なければ、その契約書をもとに、支払いを請求できる。と
いった意味合いがあります。

契約書作成側(お金を預かる側)にとっては、➀契約内容
を確認できる。②契約者からの無理な要求(契約の範囲外
の要求)に対して、契約書をもとに対抗できる。といった
意味合いがあります。

ですから、お互いが契約書を保管しあうことは絶対必要な
ことなのです。

逆に、契約書をおろそかにしているということは、契約書
の重要性がわかっていないということであり、平気で契約
を守らない可能性が高いのです。

このあたりも当たり前のことではありますが、投資先が
色々な管理をちゃんとしているかしていないかを判断
する材料のひとつになると思います。

まとめ

以上のように、熟練の投資家から見ると、契約内容や
契約形態を見れば、ある程度リスクがどの程度あるか
把握することができます。

こういったノウハウはかなり重要だと思っているのです
が、なかなか教えられる人がいないのも事実です。

今日をきっかけに、契約書の重要性について、理解して
おいてください。

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ネコみたいに気楽に生きたい投資マニア いのねこ

【理論より実践】で役立つ投資情報を配信中。投資歴20年超。元大手証券マン。投資経験は100案件超。 【保有資格】1級ファイナンシャルプランニング/プライマリープライベートバンカー/MBA/証券外務員一種/宅地建物取引士/AFP/相続診断士/競売不動産取扱主任者/

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