株式投資や投資信託をメインにしている人は源泉徴収あり
の特定口座で証券口座を開設している場合が多く、税金の
支払いについてほとんど悩んだことがないと思います。
一方、CFDの場合は税金を自分で支払わなければなりません。
当然、税金を支払えば自分で稼いだ利益に影響がありますので、
いかに税金の支払いを少なくするかもポイントになります。
今日は、米国VIブルETF、米国VIベアETF、米国VIといった
CFDで利益が時の税金について詳しく話をしていきたいと思います。
CFD取引における税金の基本
まず税金の基本から押さえていきましょう。
投資にかかる税金には金融商品や所得の種類にもよりますが、
「総合課税」「申告分離課税」「源泉分離課税」の3つに
分けられます。
株式や投資信託は申告分離課税に分類されており、
源泉徴収ありの特定口座を作ることで税金の申告
(確定申告)は不要になります。
では、CFD取引はどこに分類されるのかと言えば、
「申告分離課税」です。
こう聞くと、株式や投資信託と同じく税金の申告を
しなくてもよいのかと思ってしまいますが、CFD取引
では特定口座を作れないので、税金の申告をかならず
しなければいけません。
つまり自分がCFD取引で儲けた利益の20%は税金として
納めなければいけないということです。
必ず知っておきたい損益通算
CFD取引で儲けた利益に対して、何かしらの税金対策を
することで、利益の支払いを少なくしたいと考えるのが
普通の投資家の心理だと思いますが、残念ながら節税
方法はないに等しいです。
唯一、合法的に認められているのが、今から紹介する
損益通算です。
損益通算というのは、例えばCFD取引で+200万円の
利益を出し、FX取引で300万円の損失を出したとすると、
損益を足し合わせてから税金の申告ができるというものです。
この場合は損益は▲100万円になりますので、この年は
税金の支払いがなくなります。
ただし、注意しなければいけないのが、どんな金融商品で
儲けた利益とも損益通算ができるわけではなく、特定の
商品の利益のみ損益通算が可能となります。
CFDと損益通算が可能な取引一覧は以下です。
商品 | 利益の種類 |
FX取引 | 取引差益・スワップ益 |
外為OP取引 | 取引差益 |
くりっく365取引 | 取引差益・スワップ益 |
株BO取引 | 取引差益 |
先物OP取引 | 取引差益 |
さて、損益通算の意味はわかったと思いますが、
損益通算はその年の利益の損益だけでなく、翌年以降
3年間の利益に対して適用することができます。
具体的に以下の図を使って説明しましょう。
X年度、あなたは損益通算をした結果、▲100万円でした。
あなたは利益は出ませんでしたが確定申告をしておきます。
X+1年あなたは+20万円の利益を出したとします。
そうすると、前年に申告していた▲100万円と損益通算する
ことが可能で、X+1年度もトータルではまだマイナスであるため、
税金の支払いはしなくてもよくなります。
そしてX+2年度には+50万円の利益を出したとすると、
この年も前年から繰り越した▲80万円がありますので、
損益通算すると、税金を支払わなくてもよくなります。
X+3年度に+80万円のおおきな利益を出したとすると、
前年から繰り越した▲30万円と損益通算して+50万円に
なりますので、50万円で確定申告することができるというわけです。
ここで重要なのは、運用がマイナスだった年もちゃんと
確定申告をしておくということです。
確定申告をしておかないと損失を繰り越すことができないため、
仮にX年度の▲100万円を確定申告していなければ、X+1年度、
X+2年度、X+3年度の利益はすべて課税対象となってしまいます。
損失が出た年になぜ申告しなければいけないのだと思って
しまいがちですが、将来利益が出たときに余計な税金を
取られないようにするためにも確定申告はしておいて
損はないです。