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あなたは投資信託の実質利回りを計算できますか?

利回りの計算というのは、非常に重要なのですが、案外この部分について、詳しく調べないまま放置している人が多いように感じます。

ここで1つ質問をしてみたいと思います。

あなたは投資信託の「実質利回り」の計算できますか?

ここでいう実質利回りとは、あなたが投資した元本に対して、最終的にあなたの手元に入ってきた収益の割合です。

なんとなくわかっているという方も多いと思いますが、自信をもって答えられる人はかなり限られると思います。

自信をもって答えられた人はこの先を読まなくて結構です。

そこまで細かく計算方法を知らなくても良いという人もいるとは思いますが、投資においてはこういった細かい部分をしっかり突き詰めていく作業というのがのちのち役立ちます。

投資信託に限らず他のありとあらゆる投資の場面で使える知識ですので、今日ここでマスターするようにしてください。

投資信託の一般的な利回りの計算方法

まずは、一般的な利回りの計算方法を整理しておきましょう。

一般的に皆さんが月報や運用報告書、その他のHPなどでよく目にする投資信託の利回りと言うと、投資した元本に対して、どれだけ収益を得ることができたのかを表します。

計算方法もこれといった決まりはないのですが、通常であれば利回り=(ファンドの収益-信託報酬(実質))÷投資元本×100で、表すことができます。

ちなみに複数年の利回りを計算する場合は、複利計算されます。

不動産投資もそうなのですが、このように何の問題もないように見える利回りの計算方法には、実は問題があります。

気づかなかった人は次へ進んでくださいね。

投資信託の実質利回りの計算方法

さて、では何が問題なのでしょうか。

それは、販売手数料や税金のコストが計算に含まれていないということです。

あなたが実際に受け取れる金額というのは、上記のコスト分も差し引いた金額になるわけですから、一番正確に計算をするのであれば、こういったコストも加味する必要があります。

では具体例で見てみましょう。

例:投資元本100万円、運用期間1年、信託報酬(実質)1%/年購入時手数料3%、所得税率20%

ここで、1年間で5%の運用益の出るファンドに投資をしたとすると、あなたの手元に入ってくる最終的なリターンは以下になります。

100万円×(100-3%)×(5%-1%)×80%=3.104万円

一般的な利回りで計算したときは100万円投資すれば、4万円が手元に入ってくるリターンのように思ってしまいますが、実際はかなり少なくなってしまいます。

購入時手数料が仮にゼロの投資信託の場合はどうなるかというと、

100万円×(5%-1%)×80%=3.2万円

となってしまいます。

通常、証券会社の営業マンや銀行の窓口販売員があなたに話をするときの利回りというのは、(5%-1%)=4%で計算されます。

ただ、実際にあなたの手元に残る利益は3.2%しかありません。

この差は、老後のライフシミュレーションをする際に大きく影響するので、よく注意しておいてほしいと思います。

少なくとも、営業担当者は数字を良く見せることで買ってもらうことが仕事ですので、気づかなかった人はそれまでです。

決して落とし穴にはまらないよう注意してくださいね。

まとめ

いかがでしたでしょうか?今日、具体的に出した利回りはかなり実態に近い数値でシュミレーションをしています。

一般的な利回りだけで計算するのがいかに危ないかわかっていただけたのではないでしょうか。

投資の世界において、数値をしっかり計算できることはかなりのアドバンテージになりますし、騙されないためにも把握できなければいけないスキルです。

ぜひこれを機会に利回りの計算方法をマスターしましょう。

投信運用は長期投資が前提なので、つい出口戦略を考えずに投資をしてしまいがちです。

しかし、「投資は出口戦略にあり」と言われるほど、重要なテーマです。ぜひこれを機会に投資の出口戦略を考えてみてください。

>>まさか考えたことがない?運用が成功するか失敗するかすべてのカギを握る投信運用の出口戦略

最後に、投信運用には多くのメリットもありますが、当然ながら、弱点もあります。

今も私は投信運用を続けてはいますが、私がなぜ投資信託の運用を主軸におかなくなったのか。その理由をこちらで話をしています。

>>なぜ私が投信運用に限界を感じたのか。多くの投資家が見逃している投信運用の弱点

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ネコみたいに気楽に生きたい投資マニア いのねこ

【理論より実践】で役立つ投資情報を配信中。投資歴20年超。元大手証券マン。投資経験は100案件超。 【保有資格】1級ファイナンシャルプランニング/プライマリープライベートバンカー/MBA/証券外務員一種/宅地建物取引士/AFP/相続診断士/競売不動産取扱主任者/

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